ダイエットサプリ業務停止命令 解約方法記載なく(2021年1月14日)
- 2021.01.14
- ダイエット

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ホームページに解約方法が書かれていませんでした。
インターネットでダイエットサプリメントなどを販売する「SuperBeautyLabo」は「初回500円」などと宣伝していましたが、ホームページに解約方法などが示されていなかったほか、「5回分購入する必要がある」などの条件を小さく表示していました。
消費者庁は、これが特定商取引法違反にあたるとして3カ月の業務停止を命じました。
全国の消費生活センターには、去年12月までの1年間に「解約できない」などの相談が4500件以上寄せられています。
SuperBeautyLaboは「再発防止に努める」としています。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp
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